独自の約款もあるから確認をしておきたいポイント
たとえ、引越しで洗濯機だけを運んでもらう場合でも、引越し業者に依頼する場合は引越し約款が適用されます。
また、内容については、契約時に引越約款(標準引越運送約款)を掲示してもらうことができます。
この約款は様々な重要事項が書かれているため必ず確認する必要があります。
国土交通省が定めているもので、引越業者が利用者との間で遵守すべき内容が事細かに書かれています。
引越し業者は見積もりを出す際に標準引越運送約款を掲示することが義務づけられており、利用者は確認をしなければいけないのです。
引越業者によっては、さらに独自に定めた約款を掲示される場合もあります。
約款でまず確認しておくべきことは解約や延期に関する手数料です。
約款の第21条2項または3項に書かれています。

ただし、業者側に責任があった場合はこの限りではありません。
利用者の都合によって延期・キャンセルをした場合に限ります。
手数料は、前日に延期・キャンセルした場合は運賃の10%以内、当日なら20%以内です。
これは約款で定められています。
もう一つが見積もりと請求額が違った場合についてです。
約款の第19条に書かれています。

事前に説明された通りの作業内容であれば、請求額の超過分は業者が負担することになります。
ただし利用者が追加作業を求める場合は注意しないといけません。
利用者の都合で見積書にない作業をおこなう場合は、業者が説明した上で事前に了承を取ることになっています。
利用者の都合によるもののため、追加料金が発生したら支払う必要があります。
この二つは独自の約款で変更されていないか確認だけはしておきましょう。